こんばんは、コーチのコガです
11月1日より
道路交通法が改正されます
自転車の危険な運転に対して
新しく罰則が整備されました
(1)運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して
自転車に乗りながら通話する行為
画面を注視する行為
これが禁止され
罰則の対象となりました
ただし、停止中の操作は対象外のようです
違反者には
6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金が課せられます
さらには
交通の危険を生じさせた場合には
1年以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます
(2)酒気帯び運転及び幇助(ほうじょ)
自転車の酒気帯び運転のほか
酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して
新たに罰則が整備されました
違反者には
3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます
自転車の提供者
違反者と同等の3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます
酒類の提供者・同乗者
2年以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます
スポルの子達が関係することは
運転中のながらスマホ
でしょうか
自転車を運転する際の注意事項については
これまでも伝えてはいましたが
最後の判断は各自に任せていました
それが
この度の道路交通法改正により
厳罰化され
処罰の対象となることを知っておきましょう
法律で決められたことなので
言い逃れは出来なくなります
今一度
自転車の乗り方
スマホの使い方を各ご家庭で話してみてください