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道路交通法の改正
2024-11-01 17:27:47
スポルディング品川

こんばんは、コーチのコガです


11月1日より

道路交通法が改正されます


自転車の危険な運転に対して

新しく罰則が整備されました


(1)運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して

自転車に乗りながら通話する行為

画面を注視する行為


これが禁止され

罰則の対象となりました


ただし、停止中の操作は対象外のようです


違反者には

6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金が課せられます


さらには

交通の危険を生じさせた場合には

1年以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます


(2)酒気帯び運転及び幇助(ほうじょ)

自転車の酒気帯び運転のほか

酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して

新たに罰則が整備されました


違反者には

3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます


自転車の提供者

違反者と同等の3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます


酒類の提供者・同乗者

2年以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます


スポルの子達が関係することは


運転中のながらスマホ


でしょうか


自転車を運転する際の注意事項については

これまでも伝えてはいましたが

最後の判断は各自に任せていました


それが

この度の道路交通法改正により

厳罰化され

処罰の対象となることを知っておきましょう


法律で決められたことなので

言い逃れは出来なくなります


今一度

自転車の乗り方

スマホの使い方を各ご家庭で話してみてください


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